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国土交通省によると、2019年6月3日から「次世代住宅ポイント制度」のポイント発行申請の受付を開始したという。この制度は、消費税率10%への引き上げ後の住宅購入などを支援するためのものなのだが、まだ消費税率は上がっていない。ポイント発行申請の受付とはどういったことか、そもそもどういった制度か、詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】
次世代住宅ポイント制度のポイント発行申請を受付開始/国土交通省消費税率10%のマイホームの新築やリフォームに与えられるポイント
住宅の新築やリフォームの費用は、消費する商品の中でも高額なものだ。消費税率が8%から10%へ引き上げられる影響も大きい。住宅の購入などの需要が落ちないように、政府はさまざまな優遇策を用意している。
そのひとつが「次世代住宅ポイント制度」で、一定の性能を満たす住宅の新築やリフォームに対して、商品と交換できるポイント(1ポイント=1円相当)を与えるもの。対象となるのは、消費税率10%が適用されるマイホームの新築(注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入)とリフォームだ。
新築の場合は、一定の省エネ性、耐久性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅に対して30万ポイントが与えられ、さらに性能を引き上げるなどの条件を満たせば最大35万ポイントまで引き上げられる。
一方、リフォームの場合は、断熱改修、エコ設備の設置、耐震改修、バリアフリー改修に加え、家事負担を軽減する設備の設置やインスペクションの実施などについて、それぞれ決められたポイントが設定され、該当する工事の内容ごとに加算され、上限で1戸当たり30万ポイントまでが与えられる。さらに、若者・子育て世帯がリフォームを行う場合などの条件を満たせば、ポイントの上限が引き上げられる特例が適用され、最大で45万または60万ポイントが与えられる可能性がある。
工事完了前ポイント発行申請とポイント予約申請の受付を開始
消費税率10%が適用されるということは、予定どおり10月1日から増税されれば、新築した住宅やリフォームの工事が終わって「10月1日以降に引き渡される」ことが基本的な条件だ。したがって、6月3日時点では、まだ工事が完了していないことになる(ただし、完成済みの新築分譲住宅の購入の場合を除く)。
実は、ポイントを申請するタイミングは、「工事完了後」、「工事完了前」、「分譲予約」がある。工事が完了して引き渡しを受け、入居してから申請する「工事完了後」だけでなく、工事請負契約や売買契約の締結後に申請する「工事完了前」のタイミングでも可能だ。ただし、リフォームの場合は、工事金額が1000万円を超える工事に限り「工事完了前」の申請ができる。
また、分譲住宅の場合はまとまった戸数が対象になるので、デベロッパーなどの分譲事業者が建築事業者と工事請負契約を締結した後にポイント発行申請の予約をする「分譲予約」を行うことも可能にしている。この場合は、住宅の購入者と売買契約を締結した後に各戸のポイントの発行申請を行うことができる。
つまり、6月3日から受付を開始したのは、「工事完了前」及び「分譲予約」の場合についてだけなのだ。
省エネ家電、健康家電、キッチン家電、子ども用品などの商品と交換可能
さて、気になるのは、与えられたポイントでどんな商品と交換できるかだろう。
6月3日から、交換できる商品の検索もできるようになった。
現時点で検索してみると、パソコンやテレビなどの省エネ家電、扇風機や空気清浄機などの健康家電、家事負担を軽減するキッチン・掃除・洗濯家電、ランドセルや子ども用自転車などの子育て商品、地域の食料品、防災用品など多岐にわたる。交換対象商品は今後も追加される予定だが、参考に検索してみるのもいいだろう。
ポイント制度の詳細や交換商品の検索については、「次世代住宅ポイント事務局」のサイトを参照してほしい。
<次世代住宅ポイント事務局HP>
せっかくの住宅購入などの支援策だが、次世代住宅ポイント制度の認知度はあまり広がっていないように感じる。でも、まだ消費税率が10%に上がっていないので、イメージがしづらいということもあるのだろう。とはいえ、ポイント発行の申請などが始まっている。例えばリフォームでは、工事前後や工事中の写真を提出する必要があるなど、実際にポイントが発行されるには細かい条件もある。知らなかったのでポイントがもらえなかったということのないよう、情報だけは事前に集めておくとよいだろう。
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